通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。
京都府では、令和4年1月27日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府全域を対象に、「京都府まん延防止等重点措置」を実施。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和4年1月27日(木)午前0時~2月20日(日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行います。
この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(京都府全域:1月27日~2月20日実施分)の概要についてはこちら(要請に関するページ)
協力金の概要および支給額等の詳細につきましては、京都府ホームページをご覧ください。
協力金 Web申請はこちら(2月21日午後1時~受付開始※)
郵送での申請の方は、上記ホームページより各様式をダウンロードしていただくか、申請用紙が商工会窓口にございますのでご利用ください。
※売上高減少額方式の場合、令和4年2月における申請店舗の飲食事業の売上高が確定している必要がありますので、受付は3月1日(火曜日)からとなります。