京都府最低賃金のお知らせ

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京都府最低賃金は、令和3年10月1日から時間額が937円となります。

京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。
なお、特定の産業の労働者については、別に「
産業別最低賃金」が定められています。

京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。

発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

最低賃金には、次の賃金は算入されません。
 ①精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当
 ②時間外・休日・深夜手当
 ③臨時に支払われる賃金
 ④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

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